JJ プログラム仙人修行日誌

2024/04/20 からは、プログラム仙人修行の日誌を書いてます。

 刑法の電子計算機使用詐欺罪が適用される違法行為はどれか。

 ア インターネット上にいわゆるねずみ講方式による取引形態の Web ページ
  を開設する。

 イ インターネット上に実際よりも良品と誤認させる商品カタログを掲載し,
  粗悪な商品を販売する。

 ウ 企業の Web ページを不法な手段で変造し,その企業の信用を傷つける情
  報を流す。

 エ 電話回線を通して銀行のシステムに虚偽の情報を与え,違法な振込送金を
  させる。

■キーワード■ 電子計算機使用詐欺罪

■解答■
  AN/PM/AE共通午前平成15年問50
  情報セキュリティアドミニストレータ午前平成15年問45
  上級システムアドミニストレータ午前平成15年問47

 エ 電話回線を通して銀行のシステムに虚偽の情報を与え,違法な振込送金を
  させる。

> http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/security/kiso/k05_02.htm
> ×ア 刑法 第246条(詐欺)
> ×イ 刑法 第246条(詐欺)
> ×ウ 刑法 第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害
> ○エ 刑法 第246条の2(電子計算機使用詐欺)

 どうもありがとうございました。

> (電子計算機使用詐欺)
>
> 刑法第 246 条の 2 前条に規定するもののほか、
> 人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて
> 財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪
> 若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不
> 法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10 年以下の懲役に処する。
> http://www.jwntug.or.jp/services/newsletter/20000202/12.html より引用

 どうもありがとうございました。

> ここに実例が載っていました。
> http://www.law.co.jp/cases/netcase.htm

 どうもありがとうございました。