JJ プログラム仙人修行日誌

2024/04/20 からは、プログラム仙人修行の日誌を書いてます。

 下請代金支払遅延等防止法に違反する親事業者の行為はどれか。

 ア 親事業者側の担当者が多忙なので,検収時期を遅らせる。

 イ 開発を依頼するに当たり,必要な開発用ツールの購入を求める。

 ウ 納期遅延を理由に代金の額を減じる。

 エ 品質を重視し,従来よりも厳しい検収条件を取り決める。

■キーワード■ 下請代金支払遅延等防止法

■解答■
  システム監査技術者午前平成15年問33

 ア 親事業者側の担当者が多忙なので,検収時期を遅らせる。

> ア:受領拒否の禁止 (第4条第1項第1号) ?
> イ:購入・利用強制の禁止 (第4条第1項第6号) ?
> ウ:下請代金の減額の禁止 (第4条第1項第3号) ?
>
> 親事業者の禁止事項
> ・ 買いたたきの禁止 (第4条第1項第5号)
>  類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること
> ・ 受領拒否の禁止 (第4条第1項第1号)
>  注文した物品等の受領を拒むこと
> ・ 返品の禁止 (第4条第1項第4号)
>  受け取った物を返品すること
> ・ 下請代金の減額の禁止 (第4条第1項第3号)
>  あらかじめ定めた下請代金を減額すること
> ・ 下請代金の支払遅延の禁止 (第4条第1項第2号)
>  下請代金を受領後60 日以内に定められた支払期日までに支払わないこと
> ・ 割引困難な手形の交付の禁止 (第4条第2項第2号)
>  一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付する
> こと
> ・ 購入・利用強制の禁止 (第4条第1項第6号)
>  親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること
> ・ 不当な経済上の利益の提供要請の禁止 (第4条第2項第3号)
>  下請事業者から金銭,労務の提供等をさせること
> ・ 不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止 (第4条第2項第4号)
>  費用を負担せずに注文内容を変更し,又は受領後にやり直しをさせること
> ・ 報復措置の禁止 (第4条第1項第7号)
>  下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知ら
> せたことを理由としてその下請事業者に対して,取引数量の削減・取引停止等の
> 不利益な取扱いをすること
> ・ 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止 (第4条第2項第1号)
>  有償で支給した原材料等の対価を,当該原材料等を用いた給付に係る下請代金
> の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすること
>
> 公正取引委員会. 改正下請代金支払遅延等防止法テキスト. 平成16年1月. より
> 抜粋

 どうもありがとうございました。

> http://www.jftc.go.jp/sitauke/1/chienboushi.html
> を参照しました。

 どうもありがとうございました。